活き活き暮らす、わくわく働く、一歩一歩育つ
働くルール

会社で働く時の基本ルール 【有休暇給編】

みなさまごきげんよう!

会社や店舗などの組織で働く時の法律を分かり易く解説していきます。

今回は有給休暇のことについて取り上げます。

こんな人に基礎とポイントがスッキリわかる内容になっています。

・就職活動中の人

・会社員として働いている人

・パートやアルバイトで働いている人

・管理職の人(特になり立てで労務管理の知識がないの人)

・事業主や初めて人を雇用することになった人

そもそも有給休暇って何!?

本来、会社を休むと「欠勤」となりお給料が貰えません。

有給休暇とは、文字の通り役割を果たしてくれます。

「有給」=お給料が有る(貰える)

「休暇」=お休み

そのままの理解で「お給料が貰えるお休み」で問題ありません。

有給休暇の目的は大きく2つです。

・働く人が安心して休養を取って心身の疲労回復をしてもらう

・ゆとりのある生活の実現してもらう

有給休暇は発生する条件と具体的な日数

有給休暇が発生する為には2つの要件をクリアする必要があります。

①「6か月間」の継続勤務

②全労働日(働く予定の日)の「8割以上」の出勤

要件をクリアしたら、下記のタイミングで有給休暇を付与されます。

・初回は会社に入職して「6ヶ月」勤務したら付与される

・それ以降は「1年に1回」付与される

有給休暇が付与される日数は毎年増えていきます。

その他にも「有給休暇」についてのポイントをまとめてみました。

・1年で「最大20日」の休暇が限度

・発生した有給休暇は「2年」で消滅する

・最大「40日」の有給休暇がたまる。
(1年で「最大20日」×「2年」の使用期限)

・退職が決まっていても発生日数は変わらない

・有給休暇の買い取り制度は原則禁止(目的がリフレッシュのため)

大企業などはこの基準以上の有給休暇が貰える会社もあります。

  • 入社と同時に有給休暇が付与される
  • 入社1年目から20日の有給休暇が付与される

法律の基準は最低限度の内容です。
勿論これより優しいのは問題ないですし、働く人にとっても嬉しいですね。

パート、アルバイトの有給休暇が発生する

あまり馴染みがないかも知れませんが、実はパートやアルバイトで
短時間勤務の人にも有給休暇は付与されます。

でもフルタイムの人と同じ日数を付与される訳ではありません。

フルタイムの人が発生する日数から働く日数に応じて日数は減りますが発生します。

これを「比例付与」と言います。

「比例付与」の対象は次の2つ両方に当てはまる働き方の人です。

①週所定労働日数が「4日以下」

②週所定労働時間が「30時間未満」

「比例付与」の対象になる人は週所定労働日数に応じて有給休暇が付与されます。

※逆に次のパターンは通常通りの有給休暇になります。

  • 1日の労働時間は短いけど週「5日」働く人
  • 1週間の働く日数が少ないけど週「30時間」以上働く人

有給休暇の「時季指定権」と「時季変更権」

有給休暇は働く人が希望する日に取得出来ることが法律でも明記されています。

時季指定権とは

・働く人が希望する日に取得出来ることが大原則

・労働日(労働する義務がある日)に有給休暇の権利を使う

時季変更権とは

・正常な業務運営の妨げになる場合のみ、会社が日程変更の相談が可能

・但し、本来は働く人の強い権利である理解が必要

有給休暇の取得パターン

有給休暇の取得には3種類あります。

・1日単位で取得

・半日単位で取得

・時間単位で取得

1日で取得することが原則の有給休暇ですが、最近では少しでも取得出来る様に制度を整えている会社も多いです。

・半日単位=会社と労働者の同意があれば問題ありません(労使協定は不要)

・時間単位=「労使協定」が必要になります。

※労使協定=会社側と労働者の代表の書面締結(約束)

年間5日の有給休暇取得義務化(2019年4月施工)

2019年からは働き方改革関連法の一つとして少しでも働いている人が
休みを取れるように有給休暇を取得させる義務規定が設けられました。

【対象】年間10日以上の有給休暇が付与されている

【義務】1年以内に5日の有給休暇を取得させること

退職が決定してからの有給休暇について

退職が既に決定している場合も有給休暇は同じく発生します。

有給休暇の発生要件の2つありました。

  • 「6か月間」の継続勤務
  • 全労働日(働く予定の日)の「8割以上」の出勤

つまり「過去」に働いたから「将来」休む権利が発生するということです。

退職時の有給休暇の取得はトラブルになることも多いです。

働く人の立場から

・引継ぎはきちんと行う

・計画的に早目に有給休暇取得の申し出を行う

・残っている日数なども確認して退職日を伝える

会社の立場から

・法律上では労働者には全て取得する権利があることを理解する

・退職希望者の意思や気持ちをきちんと聞く

・退職時のみ、やむを得ない場合は買い取りを検討する
(普段から「買い取り」を行うことは禁止)

どちらも円満に進むように歩みよりながら話し合うことが大切ですね。

まとめ

有給休暇の主旨・目的は次の2つでしたね。

・働く人が安心して休養を取って心身の疲労回復をしてもらう

・ゆとりのある生活の実現してもらう

有給休暇の会社と労働者でトラブルは意外と多く潜んでいます。

効率的に、有効に「有給休暇」を取得出来る様に普段から円滑なコミュニケーションを大切にしましょう。

・一人で過ごすことも良し

・友人と過ごすことも良し

・本当の用事やすべきことに使う

・スキルアップやキャリアアップに使う

有効に活用することは人生の充実度を高めてくれそうです。

それでは、また(^^)

ABOUT ME
タクヤ
社会保険労務士